2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
ちょうど、在留資格認定証明書を本人に送るという条件の中で、デポジットみたいなものですね、一年間の入学料金というのを取っているんです。このままいって、例えば倒産していけば、これが返却できない。
ちょうど、在留資格認定証明書を本人に送るという条件の中で、デポジットみたいなものですね、一年間の入学料金というのを取っているんです。このままいって、例えば倒産していけば、これが返却できない。
外国人の在留資格に係る審査におきましては、特定技能、介護職種に係る技能実習、留学、特定活動の一部につきましては、在留資格認定証明書交付申請時等におきまして、日本語能力の試験に係る証明書を求めるなどして、日本語能力を確認しております。
したがいまして、この中に御質問の特定技能外国人や技能実習生も当然含まれるわけでございますけれども、この外国人が新規に入国を求める場合には、それぞれの在留資格に応じた在留資格認定証明書交付申請など、従来からあります手続を取った上で、さらに、コロナ禍における追加的な防疫措置として定められた要件に従って入国することを条件として入国が可能になっているところでございますので、これらの手続を踏んだ上で、段階的にその
入国の状況ということでありますが、現在、留学生を含めまして、外国人が新規に入国を求める場合につきましては、それぞれの在留資格に応じて在留資格認定証明書交付申請など従来の手続をとった上で、追加的な防疫措置として定められた要件に従って入国するということが可能となっている状況であります。
○高嶋政府参考人 十月期の日本語教育機関等への受け付けの期限の御質問でございますが、現在も、同様に、在留資格認定証明書交付申請の準備が間に合わないといった相談が日本語教育機関などから現に寄せられているところでございまして、各地方出入国在留管理局の実情に応じて、一括申請の受け付け日、これは御指摘のとおり六月中のものが多いんですが、これを一定期間延ばして、柔軟に対応することとしております。
もう一点は、委員の御指摘の切れてしまった方でございますが、再入国出国中に在留期限を経過してしまった方で出国前に在留期間更新許可申請等を行っていなかった方については改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要がありますが、その手続に際しては、原則として、改めて立証資料等の提出を求めることなく、申請書と受入れ機関や配偶者などからの理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしておりまして、この点についてはホームページ
現在、このような状況を踏まえて、特定技能を含む全ての在留資格を対象に、入国手続等で用いる在留資格認定証明書の有効期間を延ばしまして、通常は三か月間であるところ、六か月間有効なものとして取り扱うなどの措置を講じております。さらに、帰国が困難な技能実習生に対しては、技能実習生としての就労を継続することを認めた上で、在留期間を伸長し得るなどの道を講じております。
現在、こういう事情も含めまして、三月九日からでありますけれども、特定技能を含む全ての在留資格を対象としまして、入国手続などで用いる在留資格認定証明書の有効期間を、通常三カ月間としているところを、六カ月間有効にするというふうに取扱いをする措置を講じております。
現在、このような状況を踏まえ、特定技能を含む全ての在留資格を対象に、入国手続等で用いる在留資格認定証明書の有効期間を三か月から六か月間に延長して取り扱うなどの措置を講じております。
また、資料にもございますとおり、世界的な感染の拡大を受けまして、今後、在留資格認定証明書の有効期間につきましても、通常の三か月間から六か月間に伸長いたしまして、六か月間有効なものとして取り扱うことといたしました。これにより、我が国に入国を予定していたものの、この事情によって入ってこれなくなっている方、その関係者の方々にとって状況が改善した場合の迅速な入国手続が可能となるものと考えております。
さらに、三月十日には、来日する外国人留学生や技能実習生たちがビザ申請時などに用いる在留資格認定証明書、この有効期限を従来の三か月間から六か月間に延長することなど、大臣が明らかにしました。 これらの措置の概要と目的、そして周知方法についてお聞かせください。
御参考に、昨年四月に日本語教育機関に入学するために、新規に日本に入国予定であった留学生に係る在留資格認定証明書交付件数の総数は約三万五千件ございました。そのうち、中国本土出身者に係るものは約一万三千件、韓国出身者に係るものは一千二百件でありました。
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおり、高瀬委員等から御指摘を受けまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により入国時期が遅れている外国人の方に配慮して、昨日から当面の間、通常三か月間とされている在留資格認定証明書の有効期間について、六か月間有効なものとして取り扱うことといたしました。
そこで、留学生に関する数で申し上げますと、日本語教育機関に入学する留学生に対する在留資格認定証明書の交付の件数、これは分かっております。この在留資格認定証明書交付件数について申し上げますと、平成二十九年度は八万一千件、平成三十年度は八万件というふうになっております。 〔理事三宅伸吾君退席、委員長着席〕
この関係でございますけれども、まず、先ほど大臣から答弁ございましたように、この有効期限三カ月間というふうに記載されているものについては、六カ月間というふうにして取り扱うということになりますので、これは六カ月間、在留資格認定証明書としてビザの申請等については使えるということになります。
御指摘の七月入学生の申請書の受理に関しましてでございますが、御指摘のとおり、この交付申請の準備が間に合わないという相談が日本語教育機関などから寄せられているところでございまして、これを踏まえまして、在留資格認定証明書交付申請に係る提出資料の準備に時間を要する留学生につきましては、在留資格認定証明書交付申請の受け付け期間を延長するなど柔軟な対応をとるということにいたしました。
○浜地委員 実際に二月の末に日本語学校等の皆様方からお聞きしたところによると、法務省からの、在留資格認定証明書の取扱いでありますとか、また先ほど御答弁いただきました七月入学生の受入れ期間の延長について、周知がなかなかなかったという声が寄せられたわけでございます。
今後、大規模災害や重大な感染症に対応するために、速やかに連絡体制を整えてほしい、また、四月入学予定の留学生の入国がおくれた場合に、在留資格認定証明書の有効期間にもかかわる、これを延長してほしいなど、学校教育法において対象とする日本語教育学校と法務省出入国在留管理庁所管の日本語教育機関と、対応が違うんですよ。ここはやはりちょっと配慮をしてほしい。
また、地方出入国在留管理局におきましては、これらの情報に係る資料に加えまして、新型コロナウイルス感染症について、在留外国人の参考となるサイトなどを取りまとめた資料を在留資格認定証明書の交付にあわせて日本語教育機関に配付したところでございますが、今後、日本語教育機関や留学生に必要となる情報の提供につきましては、より迅速に提供できるように努めてまいりたいと思います。
また、一時帰国中の技能実習生が在留期間内に再入国できず、改めて在留資格認定証明書の交付申請を行う場合は、立証資料等を再提出させることなく、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしております。
これは、日本語学校に限らず、日本の大学に留学予定だった留学生についても同じケースがあることから、現在の在留資格認定証明書、通常は発行されてから三か月以内に入国手続を取らなければいけないわけでございますが、これを今回、四月に入学を予定していた学生については特例的に半年、六か月ほど延長してほしいとの要望が来ておりますが、法務大臣、この点いかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人が改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要がある場合は、原則として立証資料等を再提出させることなく、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしているところでございます。
○石橋通宏君 既に在留資格認定証明書の有効期間の延長など、具体的な対策、要望させていただいておりますので、大臣、是非そちらの対応も具体的に早急に発信していただきますようにお願いします。 ということで、済みません、質問残しておりますが、防衛大臣も、済みません、辺野古の問題やりたかったですが、時間なくなりましたので、また次回に回させていただきます。
在留申請手続のオンライン化については、昨年七月から、外国人を適正に雇用しているなど一定の要件を満たす所属機関の職員の方等が、外国人の依頼に基づき、オンラインで在留期間更新許可申請手続を行うことができるようにしたところでございますが、本年三月からは、さらなる利便性向上のために、在留資格認定証明書の交付申請や在留資格の変更の許可申請等も手続の対象とするほか、特定技能の在留資格も対象とする予定でございます
○小野田紀美君 特定技能に関しては入管法改正のときも自民党内の議論でこれずっと言われていて、しっかりと、例えば最近、感染症の問題もございますので、ワクチンをどうしているんだとか、しっかり水際で公衆衛生を守っていく対策を取らなければいけないんじゃないかというのはずっと議論されていたんですけれども、この在留資格認定証明書交付の申請のときに健康状態が良好であることを証明する資料の提出を求めているということなんですが
出入国在留管理庁におきましては、現行制度上、在留資格のうち特定技能、それとあと特定活動の一部につきまして、在留資格認定証明書交付申請におきまして健康診断書の提出を求めておりますが、留学を含むその他の在留資格につきましてはこの資料の提出は求めていない現状にございます。
特定技能の在留資格を取る手段は二つございまして、一つは、海外の外国人が取得する場合でございまして、この場合、在留資格認定証明書交付申請、それに対する交付ということがございます。これは、十月十八日時点の速報値で、千二百三十八件の申請に対して三百三十九件の交付となっております。